土地購入の税金について


土地を購入してかかる税金についてお話しましょう。


まず、不動産取得税というものがあります。これは固定資産税評価額の4%となっており、土地を購入後3年以内に新築の住宅を建設するなどといった条件を満たしたものには、控除が与えられ金額が減ることがあります。ただし、住宅の床総面積などに制限があります。 つぎに登録免許税ですが、「土地購入の諸費用」でも少し説明しましたが、所有権を移転するにあたって発生する税金のことです。これはどちらかというと法務局に支払う手数料のようなものと思って頂ければと思います。この金額は、固定資産税評価額の1%となります。 つぎに印紙税です。契約時や融資契約時などに発生しますが、契約の金額によってこの金額も変わってくるのが現状です。ただ、印紙をはり忘れる人がおり、金額に足りない場合にはペナルティとして本来の3倍の金額の印紙税を払わなければならなくなりますので、注意が必要です。


また、土地購入後には固定資産税が毎年かかることになります。基本的な計算方法は、固定資産税評価額の1.4%となりますが、毎年1月1日時点での所有者にかかってくるため、年の途中で売買が行われる場合には引き渡し日を基準に日割り計算され、売主と買主で分担して支払うのが通説となっています。